新潟県迷惑行為等防止条例(新潟県警ホームページより)

(目的)

第1条

この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(痴漢行為等の禁止)

第2条

何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。) において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させる ような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

  (1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

  (2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。

(催物における混乱誘発行為等の禁止)

第3条

何人も、祭礼、興行その他の催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を生じさせ、又は助長するような行為をしてはならない。

(押売行為等の禁止)

第4条

何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄付の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

  (1) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、座り込み、又は買受け、交換、修理若しくは加工の対象となる物を探すこと。

  (2) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、物品の配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲載を行い、その対価又は報酬を要求すること。

  (3) 害を加えるような気勢を示す等不安又は迷惑を覚えさせるような言動をすること。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)

第5条

何人も、入場券、観覧券その他の公衆の娯楽に供する施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を売買するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

  (1) 入場券等を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、購入し、又は公衆の列に加わって購入しようとすること。

  (2) 転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は立ちふさがり、若しくはつきまとって売ろうとすること。

(電話等による迷惑行為の禁止)

第6条

何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように、次に掲げる行為をしてはならない。

  (1)  電話を使用して、粗野若しくは乱暴に話し、又は卑わいな内容の話をすること。

  (2)  電話を使用して、相手方に何も話をしないこと。 (3) 郵便等により、又はファクシミリを使用して、粗野若しくは乱暴な表現を用いた文書又は卑わいな内容の文書若しくは図画を送付し、又は送信すること。

(海浜等における危険行為の禁止)

第7条

何人も、多数の人が集まっている海浜、湖畔、河川敷地等の一般交通の用に供さない場所において、正当な理由がないのに、公衆に危険を覚えさせるような運転方法で自動車、原動機付自転車等を走行させてはならない。

2 何人も、プレジャーボート(スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶、サーフボード、セールボードその他これらに類するものをいう。)の操縦に際し、正当な理由がないのに、遊泳している者、手こぎのボートに乗っている者その他水域を利用している者の付近で疾走させ、又は急回転させる等これらの者に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

※作者コメント この条例でシーカヤックはプレジャーボートに分類されておりますので、正当な理由がない限り、遊泳者のいる海水浴場に立ち入ったり、水域を利用者している方に必要以上に接近したりした場合、警官等の警告に従わない場合は罰則が適用されます。

(罰則)

第8条

第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。

2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。


海水浴場の安全対策についての指針  (提供:柏崎市役所)

平成10年6月3日

新潟県商工労働部長
新潟県環境生活部長
新潟県福祉保健部長
新潟県農林水産部長
新潟県土木部長
新潟県港湾空港局長
新潟県敷育委員会教育長
新潟県嘗察本部長

第1 海水浴場の安全対策

海水浴場の安全対策については、市町村が中心となり、警察、消防、保健所、その他関係機関及ぴ観光協会、浜茶屋組合等関係者と協議のうえ、以下の事項についてそれぞれ協力し、その推進に当たるものとする。

第2 海水浴場の定義

海水浴場とは、一定の管理のもとに一定期間公衆の水浴遊泳の目的に供される特定の海面及ぴ土地の区域であって、市町村長がこの対策を推進することとした区域をいう。

第3 海水浴場内における事故防止対策

1海水浴場の現況調査

シーズン前及ぴシーズン中、海水浴場の水深、水質等の調査を実施し、危険箇所、衛生状態等の現況の把捷に努めること。

2遊泳区域の設定等

遊泳区域を設定し、標旗、うき等で標示するとともに、危険箇所にはとくにその旨の標示をすること。
プレジャーボート、遊覧船等の利用のある海水浴場にあっては、この回遊区域を遊泳区域と分離する等、遊泳者の安全について必要な措置を講ずること。

3監視員の配置

海水浴場の規模及び利用者数等に応じ、必要な監視員の配置に努めること。監視員は、水難救助について応急処置の心得がある者とし、利用者が直ちに識別できる服装を着用すること。

4救護所の設置

救命器具及ぴ救急・医療器具等を備えた救護所の設置に努め、必要に応じ救護要員を配置すること。
また、附近の医療機関との連絡体制をとるものとすること。

5案内板の設置

海水浴場の遊泳区域、水深、救護所等を図示した案内板を利用者の見やすい場所に設けること。

6広報施設の設置

海水浴場には必要に応じマイク、放送等の広報設備を設けること。

7警報

気象条件等により遊泳することが危険又は不適当であると認められるときは、遊泳注意・禁止等の警報を発し、標示、放送等により利用者に周知させること。また、これらの警報を発令したときは、その旨を警察署、駅等関係機関にすみやかに連絡すること。

8警察官臨時派出所の開設等

とくに利用者の多い海水浴場には、警察官臨時派出所の設置を要望する等により事故及ぴ犯罪の防止、風紀の保持等に努めること。また、関係者による自主パトロール等を随時実施するよう努めること。

9安全対策等の普及啓発

ポスター、標示、チラシ、放送等により海水浴場の利用者の遵守事項(安全区域外の遊泳禁止、準備運動の励行、飲酒等無謀遊泳の禁止、危険用具の使用禁止、自主監視体制の強化、海水浴場区域への車両乗り入れ・走行の禁止、プレジャーボートの遊泳区域内乗り入れ禁止、非衛生的行為の禁止、
美化清掃への協力等)について、常時啓発指導の広報を行うこと。

第4 海水浴場周辺の交通安全対策

1遣路交通環境の整備

(1)道路の点検整備

海水浴場周辺の道路について関係機関と協力して、交通安全及ぴ交通渋滞防止の見地から総合的な点検を行い、必要な待避所、ガードレール、視線誘導標等の交通安全施設の整備に努めるとともに、駐車禁止、一方通行、車両通行止め等規制の実施をはかること。

(2)駐車場の確保等

ア 違法な路上駐車を排除し、良好な交通環境の保全と交通事故の防止をはかるため、駐車場の確保、整備に努めるとともに、交通規制、駐車場等の周知のための看板の掲出、テラシの配布等を実施すること。

イ 交通の円滑化をはかるための駐車場の車両の誘導及び整理員の配置、一方通行出ロ等における案内員の配置ならぴに無秩序な路上駐車等を排除するための監視員の配置等を行うこと。

(3)暴走族の追放

海水浴場から暴走族を迫放するため、暴走族・不正改造車両等の駐車場利用防止及ぴ管轄警察署との緊密な連携による通報体制を確保すること。

2 交通安全に関する広報

け)交通渋滞の緩和についての協力依頼

自家用自動車の混雑が予想される海水浴場においては、海水浴客に対して、公共輸送機関を利用するようポスタ−、チラシ等により広報を行い、交通渋滞の緩和について、協力を求めること。

(2)安全運転励行の呼ぴかけ

ポヌター、チラシ及び海水浴場の放送施設等を活用して飲酒運転及ぴ過労運転防止の呼びかけを行うこと。

第5 海水浴場の環境衛生対策

1廃棄物の処理

@海水浴場を常に清潔に維持するため、屑かご等を配置し清掃を励行するとともに、美化について利用者の啓発に努めること。

Aごみ、し尿の収集、処理については、関係機関と十分協議のうえ作業の円滑化をはかること。

2公衆便所の設置・管理

利用者数に応じ必要な公衆便所の設置に努め、これを清潔に管理すること。

3風紀の保持

@利用者への迷惑となる行為や風紀を乱す者の排除に努め、快適な環境の維持をはかること。

A海水浴場や周辺のキャンプ場等においては、とくに未成年者の保護指導、風紀の保持等に留意すること。

第6 海水浴場周辺の宿泊施設及ぴ食品営業施設の衛生確保対策

1宿泊施設の衛生管理対策

宿泊施設は、施設の整備に努め、衛生的に管理すること。

2食品営業施設の衛生確保対策

食品営業施設は、食品の提供にあたって、保健所及ぴ関係団体と連携し、衛生確保に努め、食中毒等の事故防止をはかること。

第7 関係機関への通報

事故や暴力的行為があった場合は、遠やかに関係機関へ通報すること。